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環境ニュース[国内]

平成30年度水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告を発表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2020.02.17 【情報源】環境省/2020.02.14 発表

 水銀等は、様々な排出源から環境中に排出され、分解されることなく地球上を循環し、食物連鎖により生物中にも蓄積すること等から、世界規模での水銀汚染対策を推進するため、水俣条約が2013年に採択されている。
 水俣条約は、水銀の採掘から貿易・使用・排出・放出・廃棄等に至るライフサイクル全体を包括的に規制するものであり、国内では、この条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、新たに制定した水銀汚染防止法を含む様々な法律に基づく措置を総合的かつ計画的に講じている。
 水銀汚染防止法は、水銀等の貯蔵者に対し、貯蔵する水銀等による環境の汚染を防止するため、水銀等が飛散・流出しないようにする等の適切な措置の実施と、貯蔵の状況に関する報告を提出するよう求めている。
 また、水銀含有再生資源の管理者に対しては、水銀含有再生資源が飛散・流出しないようにする等の適切な措置の実施と、管理の状況に関する報告を提出するよう求めている。
 環境省は、平成30年度における報告の結果概要を発表した。

 水銀等の貯蔵に関する報告を行った事業所は全国で90事業所、報告された水銀等の年度末貯蔵量は計40,500.8kgであった。水銀等の種類別では、水銀に関する報告が計84件、硫化水銀に関する報告が計7件だった。
 水銀含有再生資源の管理に関する報告を行った事業所は全国で685事業所だった。また、報告された水銀含有再生資源は「非鉄金属製錬スラッジ」、「歯科用アマルガム」、「分析用途で使用された水銀」、「製品から回収された水銀」、「酸化銀電池」等であった。

 詳細はプレスリリース参照。

【環境省】

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