一般財団法人環境イノベーション情報機構
バーゼル条約事務局が中国の電子機器廃棄物の輸入禁止を全締約国に通報
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2002.12.04 【情報源】環境省/2002.12.04 発表
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」事務局は、条約の全締約国に対し、2002年11月15日付けの書簡で、中華人民共和国が電子機器廃棄物の輸入を禁止しているとの通報を送付した。今回の通報はバーゼル条約事務局が中華人民共和国国家環境保護総局から受けとった、2002年10月9日付けの文書の写しを締約国に伝えるもの。条約第3条第3項の規定では、各締約国から国内の有害廃棄物に関する定義変更情報を受領した場合、条約事務局は直ちにすべての締約国にその情報を通報することになっている。
なおこの通報を受けたことにより、日本は、中華人民共和国を仕向地・経由地とする電子機器廃棄物輸出を禁止する義務を負うこととなり、バーゼル条約への対応法「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」に基づいた環境省令に通報内容を反映させ公布する必要が出てきた。環境省では現在公布のための作業を進行中だ。【環境省】