一般財団法人環境イノベーション情報機構
福島第1原発1号機で14年11月29日から1年間の原子炉運転停止処分が決定
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2002.12.03 【情報源】原子力安全・保安院/2002.11.29 発表
原子力安全・保安院は平成14年11月29日、東京電力(株)福島第1原子力発電所第1号機の原子炉運転停止処分の期間を平成14年11月29日から15年11月28日までの1年間とすることを決めた。福島第1原子力発電所1号機では、平成3、4年に行った第15・16回定期検査の中で、格納容器検査について悪質な不正が行われていたことが判明し、1年間の原子炉運転停止処分行うとの方針が14年10月25日付けで原子力安全・保安院から示されていたが、今回の正式な処分決定は14年11月22日に開催した原子炉運転停止処分に関する聴聞の手続きを踏まえたもの。
なお東電では現在、1号機で改めて格納容器漏えい率検査を行うための準備をしているが、原子力安全・保安院では、この検査が終了するまでの間、国の検査官による立入検査を実施し、不正を厳格に監視する方針だ。【原子力安全・保安院】