一般財団法人環境イノベーション情報機構
破産法人のPCB廃棄物の譲渡規定を追加へ PCB特別措置法施行規則の改正案への意見募集を開始
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2002.11.28 【情報源】環境省/2002.11.28 発表
環境省は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)施行規則の改正案をまとめ、この案についての意見募集を平成14年12月12日まで実施することにした。今回の改正案は、不況下でPCB廃棄物を保管する法人が倒産し、PCB廃棄物の適正な保管・処理が困難となるケースが出てきていることから、PCB廃棄物を保管する法人が清算・破産に至った場合については、PCB廃棄物の譲渡を例外的に認めるとの規定を設けるもの。
ただし、譲渡禁止の例外措置が不適正な廃棄物処理につながらないように、譲渡できるケースを(1)事業者が都道府県知事の認めた者に譲り渡す場合と(2)都道府県知事の認めた者が事業者から譲り受ける場合に限定することとしている。
なお環境省では意見募集期間中に寄せられた意見を参照しながら、12月下旬にはPCB特別措置法施行規則の改正を行い即日施行したい考え。【環境省】