一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成30年)を公表
【ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)】 【掲載日】2019.05.29 【情報源】環境省/2019.05.28 発表
環境省は、平成30年1月から12月までの廃棄物の輸出入の実施状況について集計し、公表した。廃棄物の輸出報告のあった品目は、すべて石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国、香港及びタイであった。
全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするもの。
52件の輸出確認を実施し、実際に輸出され処分が完了したものとして報告された量は、約139万トンであった。
廃棄物の輸入報告のあった品目は、廃乾電池、水銀含有汚泥等で、輸入の相手国・地域は台湾、インドネシア等であり、ほぼ全て資源回収を目的とするもの。
17件の輸入許可を実施し、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は1,833トンであった。
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出入する場合は、環境大臣による確認を受ける必要があり、その輸出量等を報告することとしている。
【環境省】