一般財団法人環境イノベーション情報機構
ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議を開催へ
【健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2019.05.07 【情報源】環境省/2019.04.26 発表
環境省は、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(ストックホルム条約)第9回締約国会議
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(バーゼル条約)第14回締約国会議
「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(ロッテルダム条約)第9回締約国会議
が4月29日(月)〜5月10日(金)の日程で、ジュネーブ(スイス)において開催されると発表した。
予定されている議論は以下のとおり。
ストックホルム条約:
新たに2物質群の製造・輸入等が規制される条約対象物質への追加の検討、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩及びペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)の認められる目的及び個別の適用除外の見直し
バーゼル条約:
汚れたプラスチックごみを条約の規制対象物に追加するか否か等
ロッテルダム条約:
新たに7物質の輸出入に際しての要事前届出物質への追加の検討など
<各条約関連Webページ>
ストックホルム条約関連情報
http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html
バーゼル条約関連情報
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html
ロッテルダム条約関連情報
http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html
【環境省】
記事に含まれる環境用語
- ストックホルム条約
- バーゼル条約
- ロッテルダム条約
- 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関する
- 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
- 廃棄物
- 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約