一般財団法人環境イノベーション情報機構
改正省エネ法施行令への意見募集を開始 全業種の工場・事業所で省エネ対策強化へ
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2002.11.20 【情報源】国土交通省/2002.11.19 発表
資源エネルギー庁と国土交通省は平成14年11月19日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令」の改正案を公表し、この案についての意見募集を平成14年12月3日(午後5時必着)まで実施することにした。この施行令案は平成14年6月に成立し、15年春に施行予定の改正省エネ法で、これまで製造業、鉱業、ガス供給業、電気供給業、熱供給業の5業種の工場に限定されていた「第一種エネルギー管理指定工場」の指定対象が全業種に拡大されたこと、建築物の省エネ措置についての指導・助言機関が国土交通省地方整備局から地方自治体に移管されたことに伴い、施行上必要な措置を定めたもの。
具体的には、(1)「第一種エネルギー管理指定工場」のうち、5業種以外の工場・事業所と、5業種の事務用オフィスの設置者を「第一種指定事業者」にすること、(2)建築物の省エネ措置についての指導・助言機関として市町村・特別区と都道府県の事務分担を決めるため、都道府県知事が所管行政庁となる建築物を定めること、(3)ストーブ、熱調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、電力用変圧器の7品目を、目標年度内までにエネルギー消費効率を目標値以上にすることが義務づけられている「特定機器」の対象に追加すること−−が盛り込まれている。
なお「第一種指定事業者」は今回の法改正で新たに「第一種エネルギー管理指定工場」の対象に追加された事業者を指す。従来「第一種エネルギー管理指定工場」はエネルギー管理士の有資格者をエネルギー管理者として事業所ごとに選任する必要があったが、「第一種指定事業者」は中長期計画の作成時にエネルギー管理士の有資格者が参画することで、エネルギー管理士の選任に代えることができる。【国土交通省】