一般財団法人環境イノベーション情報機構
平成29年度水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告を公表
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2018.12.26 【情報源】環境省/2018.12.25 発表
環境省は、平成29年度(※)水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告をまとめ、結果を公表した(※平成29年8月16日から平成30年3月31日まで)。今回の報告は、水銀汚染防止法施行後初めて。(1)水銀等の貯蔵
水銀等の貯蔵に関する報告を行った事業所は全国で81事業所、報告された水銀等の年度末貯蔵量は46,844.8kg。
水銀等の種類別では、水銀に関する報告が80件、硫化水銀に関する報告が2件。
(2)水銀含有再生資源の管理
水銀含有再生資源の管理に関する報告を行った事業所は全国で333事業所。
また、報告された水銀含有再生資源は「非鉄金属製錬スラッジ」、「歯科用アマルガム」、「分析用途で使用された水銀」及び「酸化銀電池」の4種類。
水銀汚染防止法では、水銀のライフサイクル全体を包括的に規制する水俣条約の的確な実施を確保するため、水銀及び水銀化合物を貯蔵する者及び水銀含有再生資源を管理する者に対し、水銀等による環境の汚染を防止するために適正な措置を講じることを求めている。
また、水銀等を一定量以上貯蔵した者及び水銀含有再生資源を管理した者は、上記に加えて、貯蔵や管理の状況等について、主務大臣に定期的に報告しなければならない。
報告結果の詳細は、プレスリリース参照。
【環境省】