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環境ニュース[国内]

日本通運の産廃「広域再生利用指定」を取消し 廃棄物処理法違反判明を受け

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2002.10.18 【情報源】環境省/2002.10.18 発表

 環境省は平成14年10月18日付けで、日本通運(株)に付与していた廃棄物処理法施行規則第9条第3号に基づく、産業廃棄物の「広域再生利用指定」をすべて取消処分とすることを決定した。
 今回の指定取消は、日通(株)八王子支店から(株)新栄に交付された産業廃棄物管理票(マニフェスト)に法で定められた事項が記載されていなかったり、新栄から処分が終了したという管理票回付がなかったのに、適切な措置を講じなかった事実が判明したことを受けたもの。
 広域再生利用指定は、対象となっている事業者が法違反行為を行うことがないことを前提に特例的に指定されるものであるが、日通側がこの信頼を裏切ったとの判断に基づいている。
産業廃棄物の広域再生利用指定制度は、メ−カーなどが製品販売地点までの運搬システムを活用して、製品が産業廃棄物となった場合の再生利用を行えるようにするために設けられた制度。広域的に処理することが適当で再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた事業者については、個別に都道府県知事の許可を取得しなくても産業廃棄物処理業を行うことが可能となる。
 対象となる産業廃棄物としては、現在石膏ボードや廃パソコン、廃パチンコ台などが指定されており、これまでに計73件の指定が行われている。日通は、このうち廃パチンコ台9件、建材7件、廃パソコン2件計18件の指定に関連して、メーカーが回収を行うにあたって収集運搬を行う業者となっていた。【環境省】 

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