一般財団法人環境イノベーション情報機構
生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書を締結
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2017.05.23 【情報源】環境省/2017.05.23 発表
環境省は、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」について、締結手続を終え、98か国目の締結国となったと発表した。平成22年10月、我が国が議長国となった生物の多様性に関する条約第10回締約国会議において、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」が採択された。同議定書は、条約に基づく遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Access and Benefit-Sharing(ABS))をより着実に行うためのルールを定め、締約国に対し、遺伝資源の利用国としての措置、遺伝資源の提供国としての措置を求めている。
我が国は平成29年5月22日(月)に締結手続きを終え、90日後の本年8月20日(日)に国内において効力が生じ、ABS指針が施行される。
【環境省】