一般財団法人環境イノベーション情報機構
中環審、土壌汚染対策法の施行に必要な技術的事項の方針を答申
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2002.09.25 【情報源】環境省/2002.09.20 発表
平成14年6月18日に環境大臣から中央環境審議会会長(森嶌昭夫(財)地球環境戦略研究機関理事長)に対し諮問された「土壌汚染対策法に係る技術的事項について」が、9月20日の中央環境審議会土壌農薬部会で最終的に取りまとめられ、同日中に中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。今回の答申は、この土壌汚染対策法の施行のために必要な、土壌汚染状況調査の方法、指定区域の指定基準、汚染除去措置の技術的基準−−などの技術的事項についての方針を示したもの。
土壌汚染状況調査の対象となる土地の範囲について「使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場・事業場の敷地全域」との規定を示しているほか、重金属については土壌含有量調査と土壌溶出量調査、揮発性有機化合物については土壌ガス調査と土壌溶出量調査、農薬については、土壌溶出量調査を実施すべき−−としている。
なお環境省ではこの答申を踏まえ、土壌汚染対策法政省令の策定作業を進めたいと考え。【環境省】