一般財団法人環境イノベーション情報機構
中環審の土壌汚染対策法の施行に必要な技術的事項の方針案への意見募集結果を公表
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2002.09.25 【情報源】環境省/2002.09.20 発表
環境省は、平成14年9月3日まで実施していた、中央環境審議会土壌農薬部会の土壌汚染技術基準等専門委員会の「土壌汚染対策法に係る技術的事項についての考え方」の取りまとめ案への意見募集について、寄せられた意見の内容とこれに対する同省としての考え方をまとめ、公表した。土壌汚染対策法には(1)有害物質を扱う事業場であった敷地や、健康被害が生ずるおそれがある土地について用途転換などの際に土地所有者に土壌汚染調査を実施させる、(2)土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、都道府県知事が指定・公示を行い台帳に登録・公開する、(3)指定区域となった汚染土壌で、健康被害のおそれがある時には所有者や汚染原因者に、汚染除去措置を実施させる−−などの内容が盛り込まれている。
今回意見募集が行われた取りまとめ案は、土壌汚染対策法の施行のために必要な、土壌汚染状況調査の方法、指定区域の指定基準、汚染除去措置の技術的基準−−などの技術的事項についての方針を示したもの。
環境省の公表した内容によれば、意見募集期間中に提出された意見は131通。このうち1通で複数の意見を述べているものを整理した述べ意見数は556件に達していた。
なお内容をジャンルごとに整理した結果では、最も多かったのは土壌汚染状況調査の方法についての意見(204件)。指定区域の指定基準についての意見(92件)、汚染除去措置の実施に関する技術的事項についての意見(91件)がこれに続いている。【環境省】