一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境省、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
【地球環境 その他(地球環境)】 【掲載日】2016.06.27 【情報源】環境省/2016.06.27 発表
環境省は、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施する。環境保護に関する南極条約議定書(平成3年採択、平成11年発効。)附属書Xの規定に従い、南極特別保護地区に指定されている場所で活動を行うに当たっては、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められています。また、南極史跡記念物については除去や損傷等が禁止されている。
平成28年5月23日から6月1日にかけてチリ・サンティアゴにて開催された第39回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の区域指定の変更、南極特別保護地区内での活動条件等を定める管理計画並びに南極史跡記念物の改正が行われた。
これを国内制度上担保するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第 53 号。) の一部を改正するもの。
募集期間は、平成28年6月27日(月)から同7月26日(火)まで。