一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境省、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部改正
【環境一般 その他(環境一般)】 【掲載日】2016.05.02 【情報源】環境省/2016.04.28 発表
環境省は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行した。放射性物質に汚染された廃棄物のうち、8,000Bq/kgを超える濃度のものは、特別な管理が必要となるため、環境大臣が指定し、国が処理することとなっている。
一方、放射能の減衰により8,000Bq/kg以下となった廃棄物は、通常の処理方法でも技術的に安全に処理することが可能である。 8,000Bq/kg以下の廃棄物については、廃棄物処理法の下で処理が進められてきている。
これまで規定されていなかった指定解除の要件や手続きを今回整備したもの。