一般財団法人環境イノベーション情報機構
化審法施行令を改正 トキサフェン、マイレックスを第1種特定化学物質に指定
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2002.08.30 【情報源】環境省/2002.08.30 発表
平成14年8月30日に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令」の改正が閣議決定され、9月4日に公布・施行される予定だ。今回の施行令改正は、(1)トキサフェン、マイレックスの第1種特定化学物質への指定、(2)マイレックスが使用されている木材用防虫剤の輸入禁止、(3)PCBの使用を例外的に認めている規定の削除−−の3点を内容としており、改正はいずれも、日本が「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」」を批准するための措置。
トキサフェン、マイレックスについては、「POPs条約」の対象物質として製造・使用を禁止することとされており、PCBも同条約で新たな使用が禁止されている。
なお化審法の第1種特定化学物質に指定されると、製造、輸入は許可を受けた場合以外は禁止となる。更に第1種特定化学物質に指定された物質でこれまで製造、輸入が許可された例はない。【環境省】