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環境ニュース[国内]

公害等調整委員会のWebページに東京・杉並の不燃ゴミ中継施設周辺の健康被害裁定結果が掲載

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2002.08.14 【情報源】総務省/2002.06.26 発表

公害等調整委員会のWebページに、平成14年6月26日に終結した東京・杉並区の東京都の不燃ゴミ中継施設周辺の健康被害裁定申請事件の裁定結果が掲載されている。
 この申請は東京都が杉並区井草4丁目に設置した不燃ゴミ中継所で、操業開始直後の平成8年4月より、周辺住民に健康不調が発生した件に関わるもの。
 住民側は健康不調の原因を中継所から大気中に排出される有害物質であると主張。平成8年9月に東京都公害審査会に対し「安全性が確認されるまで中継所の運転を一時中止する」ことを求める公害調停申請が行っていたが、同審査会で施設と健康不調の因果関係を巡る住民側と東京都の主張が対立したため、平成9年5月に住民側より公害等調整委員会に対し、因果関係の有無を判断するための原因裁定の申請が行われていた。
 6月26日に出された公害等調整委員会の裁定は、健康不調の発生が中継所周辺に集中し、中継所の操業時期と一致している事実を根拠として、申請を行った住民18名中14名の平成8年4月から8月にかけての健康被害の原因を「杉並中継所の操業に伴って排出された化学物質によるもの」との判断を示したもの。
 なお公害等調整委員会は、裁定に追加する意見の中で、「2千数百万もの化学物質が利用され、多くの物質で毒性があきらかになっていない状況下で、健康被害が特定の化学物質によるとの立証を厳格に行うことは不可能である」との認識を表明。これに加え「原因物質の特定ができないケースでも化学物質と健康被害の因果関係を肯定することができる場合がある」との立場を示した。【総務省 公害等調整委員会】

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