一般財団法人環境イノベーション情報機構
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2015.03.27 【情報源】環境省/2015.03.27 発表
環境省、経済産業省及び農林水産省は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、平成26年3月20日付けで再商品化義務を履行するよう勧告を行った事業者(7社)が、勧告に従わなかった旨を公表した。環境省は、今後も、正当な理由なく、再商品化義務を履行しなかった場合には、これらの事業者に対して再商品化を命ずるとしている。【環境省】