一般財団法人環境イノベーション情報機構
ツマアカスズメバチに係る特定飼養等施設の基準の細目等、同法施行規則及び防除の告示の一部改正
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2015.02.23 【情報源】環境省/2015.02.23 発表
環境省は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、ツマアカスズメバチが特定外来生物に指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正され、本日の官報に掲載された。外来生物法に基づくツマアカスズメバチに係る規制は平成27年3月1日(日)より開始される。これにより、ツマアカスズメバチの飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。
なお、既に飼養等している場合は、平成27年8月31日(月)までに飼養等許可申請が必要となりる。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けている。(全国の地方環境事務所等連絡先 http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)【環境省】