一般財団法人環境イノベーション情報機構
石綿健康被害救済制度における医学的判定に関する考え方 改正案まとまる
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2013.04.25 【情報源】環境省/2013.04.25 発表
環境省は、平成25年4月25日までに取りまとめた石綿健康被害救済制度における医学的判定に関する考え方の改正案について、5月24日まで意見の募集を行う。今回の改正は、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会がまとめた、報告書の内容を踏まえたもの。
肺がんの医学的判定を行う場合、[1] 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT写真により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。[2] 胸部CT写真で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部CT写真の画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の4分の1以上のもの。[3] 肺組織切片中に肺内石綿小体又は肺内石綿繊維が認められるもの(従前からの取扱いの明示化)。−−の3つのケースについても石綿によるものと、判定することにした。
また、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚については、胸部単純エックス線写真により、肥厚の厚さが、最も厚いところで5mm以上であることを確認するという肥厚の厚さ要件を廃止することにしている。
意見の提出方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】