一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 閣議決定
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2013.03.29 【情報源】環境省/2013.03.29 発表
平成25年3月29日、大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定された。今回の改正は、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されていることから、石綿飛散防止対策の強化を図るために実施するもの。
石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付けるとともに、解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付けている。【環境省】