一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設リサイクル法、平成14年5月30日より本格施行へ
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2002.05.28 【情報源】環境省/2002.05.28 発表
平成12年5月31日に公布され、段階的に施行されていた「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」のうち、一定規模以上の建設工事を実施する際に、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の分別解体や再資源化を義務付けるとする規定が、平成14年5月30日より施行される。この規定は建設リサイクル法の中で最も核となる部分だ。分別解体・再資源化を実施する必要があるのは、(1)80平方メートル以上の建築物解体工事、(2)500平方メートル以上の建築物新築工事、(3)請負代金が1億円以上の建築物修繕・模様替工事、(4)請負代金が500万円以上の工作物の解体・新築工事で、該当する工事は都道府県知事に対する工事の事前届出などの手続きが必要となる。届出は全国で年間約58万件程度あると予想されている。
なお、この規定の実施をスムーズにするための措置として、すでに解体工事業者の登録制度が平成13年度に創設されており、平成14年4月末現在で3,636社が登録済みとなっている。【環境省】