一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 改正
【ごみ・リサイクル 産業廃棄物】 【掲載日】2013.02.21 【情報源】環境省/2013.02.21 発表
環境省は、平成25年2月21日、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示が公布されたと発表。産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法については、昭和48年に告示されて以降さまざまな課題があげられてきた。今回の改正は、平成21年から環境省において、これらの課題等を整理し、検討を行ってきた結果を取りまとめたもの。
改正の主な内容は以下のとおり。
・日本工業規格改正による所要の改正。
・溶出溶媒:pH調整を不要とし、JIS K 0557に規定するA3又はA4のものとする。
・容器容積比:容器の容積は溶媒の体積のおおむね2倍とする。
・振とう条件:水平振とうとする。
・ろ過操作:遠心分離した後、ろ過操作を行う。
・ろ紙の材質:メンブランフィルターとする。
・揮発性有機物に対するろ過操作:ろ過操作なしとする。
・ベリリウムへのICP質量分析法の採用
・1,4-ジオキサンの検定方法については、以下に示す検定方法を採用。
[1] 海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥:溶媒抽出−ガスクロマトグラフ
質量分析法
[2] [1]以外の産業廃棄物:「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月
環境庁告示第59号)付表7に定める方法。ただし、活性炭抽出−ガスクロマト
グラフ質量分析法においては、カートリッジ型活性炭カラムの上部にカートリ
ッジ型ODS又はポリスチレン樹脂充填カラムを使用することとする。
【環境省】