一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

作物残留農薬の登録保留基準値 4農薬の新規設定、4農薬の改正を報告

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2002.03.20 【情報源】環境省/2002.03.20 発表

 中央環境審議会土壌農薬部会(部会長:松本聰)は、平成14年3月19日に開催された部会で、4農薬の作物残留基準値の新規設定と4農薬の基準値改正、2農薬の水質汚濁にかかわる基準値設定を内容とする報告をとりまとめた。
(注:水質汚濁にかかわる基準値設定を行った2農薬は作物残留基準値の新規設定分の一部と同じものであるため、報告されているのは8農薬)
 これらの農薬については平成14年2月15日付けで環境大臣から、作物残留・水質汚濁にかかわる農薬の登録保留基準値の設定について諮問されていた。
 農薬の販売には、農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断は、いくつか登録保留基準に照らして行うこととなっている。この基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準
については、環境大臣が設定することとなっている。
 なお今回の報告に基づき、近日中に答申が行われる予定で、環境省としては、この答申を受けて4月中をめどに告示の改正を行い、登録保留基準値を設定・改正する。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク