一般財団法人環境イノベーション情報機構
滋賀県大津市 条例で喫煙マナーアップ
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2009.07.07 【情報源】地方自治体/2009.03.31 発表
歩きたばこによるすれ違いざまの火傷や焼け焦げの被害を無くし、吸い殻などのポイ捨てゴミのない、美しく住みよい環境を築いていこうと、2009年3月に「市路上喫煙等の防止に関する条例」を制定した。市民および市内に勤務する人、観光旅行者、その他市内に滞在する人すべてを対象に7月から、道路など屋外の公共の場所では喫煙しないことを努力義務とし、市が定めた路上喫煙等禁止区域(9区域)での喫煙を禁止するもの。市民らの意識および喫煙者のマナーの向上を図ることが目的で、特に罰則は設けていない。 TEL:077-528-2760 【滋賀県大津市】