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環境ニュース[国内]

栃木県宇都宮市 きれいな町へ罰則適用開始

環境一般 まちづくり】 【掲載日】2009.07.02 【情報源】地方自治体/2009.03.01 発表

 市民や来訪者が快適に過ごせる「きれいなまち宇都宮」を実現するため、2008年7月に施行した「市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」に基づき、2009年4月から違反者への罰則の適用を開始した。条例の趣旨や内容が定着するよう、「市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」と合わせてシンボルマークを決定。2つの条例の啓発物品や街頭活動に活用し、周知を徹底していた。罰則は、美化推進重点地区内において、ゴミのポイ捨てやペットのフンの放置に対して、警告に従わない場合に過料2000円を科すもの。 TEL:【028-632-2928】
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提供:月刊地球環境(日本工業新聞新社)



(プレスリリース:PDF形式)

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