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環境ニュース[国内]

PRTR制度 秘密情報としての取り扱い請求手続きや国での集計方法を制定

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2002.01.11 【情報源】環境省/2002.01.11 発表

 環境省と経済産業省では、平成13年8月・10月に開催された中央環境審議会環境保健部会と産業構造審議会化学・バイオ部会リスク管理小委員会での審議や、パブリックコメントとして一般から寄せられた意見を踏まえ、PRTR法に関連して、(1)PRTR法施行規則の一部
改正と、(2)「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の算出の方法等を定める省令」の制定を行い、平成14年1月11日に公布した。
 このうち、施行規則の改正では、事業者が排出した第一種指定化学物質を秘密情報として取り扱うことを求める請求を行う際の手続きや、秘密情報として扱う際に用いる化学物質グループ名、コンピュータネットワークや磁気ディスクによる届出手続きなどの具体的な方法について、
規定追加を行った。
 また、第一種指定化学物質の排出量の届出事項算出方法を定める省令には(一)事業者から届け出られた排出量を国が集計する際の集計方法、(二)家庭、移動発生源、届出対象外の小規模事業者など、届け出の対象となっていない排出量の集計方法などを定めている。
 PRTR制度は、人の健康や生態系に有害な可能性がある化学物質について、事業者自らが環境への排出量を把握し、国に届け出る制度。【環境省】

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