一般財団法人環境イノベーション情報機構
埼玉県 水生生物保全へ新基準適用
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2009.04.10 【情報源】地方自治体/2008.12.16 発表
環境基本法第16条に基づき、水生生物の保全に関する水質環境基準を県内の主要29河川に適用する。これらの河川では2009年4月から、全亜鉛について1Lあたり0.03mg以下の基準を適用する。水生生物の保全に係る水質環境基準は、これまで全国の一部河川に限って適用されていたが、全国に先駆けて、全県域を対象に基準を設定することにした。今回の環境基準設定は、河川環境の豊かさを水生生物の観点からも評価しようとするもので、今後は、川の再生事業なども、生き物の豊かさにも配慮しながら行っていく。 TEL : 048-830-3083【埼玉県】