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環境ニュース[国内]

水質汚濁防止法などの平成11・12年度施行状況を公表

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2002.01.08 【情報源】環境省/2001.12.27 発表

 環境省は、平成11・12年度の水質汚濁防止法瀬戸内海環境保全特別措置法湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況を取りまとめた。
 取りまとめによると、排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成12年3月末時点で約30万。うち、第1位は旅館業で約7万5、000件と25%を占めており、畜産農業の約3万5,000件、自動式車両洗浄施設の約2万8,000件がこれに続いている。
 また、これらの特定事業場に対する平成12年度の立入検査件数は約6万3,000件で、平成11年度の約6万5,000件よりやや減少していた。
 更にこのうち、特定施設の構造、使用の方法、汚水処理方法についての改善命令が行われた件数は、平成11年度の52件より減少した43件であったが、行政指導の件数は8,850件と平成11年度の8,631件に比べ増加。特定施設の使用・排出水の排出の一時停止命令の件数は前年と同数の4件だった。一方、排水基準違反として検挙された件数は平成11年度と同じく5件で、罰金刑4件不起訴1件という内訳となっていた。
 都道府県知事・政令市長は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、必要に応じ工場、事業場に報告を求めたり、立入検査を実施している。また、これらの監視行為に基づき、都道府県知事・政令市長は、問題のある工場、事業場に対し、改善命令など必要な行政措置を行っている。【環境省】

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