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環境ニュース[国内]

省エネルギー法施行令を改正 大臣権限の一部を地方支分部局長に委任

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2001.12.26 【情報源】資源エネルギー庁/2001.12.25 発表

 資源エネルギー庁では省エネルギー法の実施体制をより効率化するため、同法施行令の一部を改正し、同法の中で経済産業大臣や主務大臣の権限に属する事項の一部を所管省庁の地方支分部局の長に委任することとした。
 地方支分部局の長に委任される事項は(1)工場・事業場の事業者に対する指導・助言(法第5条)、(2)第一種特定事業者からの中長期計画の受理(法第10条の2第1項)、(3)第一種特定事業者からの定期報告受理(法第11条)、(4)第一種特定事業者に対する合理化計画の作成・指示(法第12条)、(5)第二種特定事業者に対する勧告(法第12条の5)、(6)第一・二種特定事業者に対する報告徴収、立入検査(法第25条第2項)−−の5項目。ただし、(6)については主務大臣が直接実施することも妨げないとされている。
 なお、この改正は平成13年12月25日に閣議決定され、12月28日に公布・施行される。【資源エネルギー庁】

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