一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト被害救済制度に基づく指定疾病の認定のための医学的判定を実施 医療費適用対象累計1,485件に
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2008.04.23 【情報源】環境省/2008.04.21 発表
環境大臣は石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)に基づき、(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請64件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求12件(注2)に対し、平成20年4月21日に同法で定められた認定疾病(中皮種及び肺がん)であるかどうかの医学的判定を行った。その結果、医療費等の申請に関しては、64件中38件(中皮種35件、肺がん3件)が「認定疾病と判定するもの」とされ、10件(中皮種5件、肺がん5件) が「認定疾病でないと判定するもの」とされた。また、16件(中皮種10件、肺がん6件)については「判定保留」とされた。
特別遺族弔慰金等の請求に関しては、12件中1件(肺がん)が「認定疾病と判定するもの」に判定され、「認定疾病でないと判定するもの」は7件(全て肺がん)で、4件(全て肺がん)が「判定保留」とされた。
これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例の累計は1,485件(中皮腫1,193件、肺がん292件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする判定件数は95件(中皮腫1件、肺がん94件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。【環境省】
(注1)うち32件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち7件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。