一般財団法人環境イノベーション情報機構
「環境表示ガイドライン」まとまる
【エコビジネス 環境ラベル】 【掲載日】2008.01.17 【情報源】環境省/2008.01.16 発表
環境省は、平成20年1月16日までに「環境表示ガイドライン〜消費者にわかりやすい適切な環境情報提供のあり方〜」を取りまとめ、公表した。本ガイドラインは、(1)環境表示が消費者にとって理解されやすく共感できる有益な情報として機能すること、(2)各事業者及び団体が適切な環境情報を提供するための体制を構築し、様々な利害関係者(ステークホルダー)との環境情報に関する相互理解を深めていくこと−−などを目的として、環境表示を行う事業者及び事業者団体、また、事業者以外の認定(認証)制度を運用する第三者機関を対象に、グリーン購入を促進させる上で必要な情報提供のあり方や将来の方向性等について整理したもの。
具体的には、国際標準への準拠として(1)主張は正確で、実証されており、検証可能であること、(2)あいまいな表現や主張が特定されない表示は行わない、(3)主張内容は、製品のライフサイクルにおける関連する環境側面のすべてを考慮したものでなければならない、(4)特定の用語を用いた主張を行う際には、定義等に注意する−−等の4項目、また、国際標準以外に加えて守るべき項目についても(1)全ての環境表示に求められる事項、(2)シンボル(ロゴ・マーク等)を使用する際の事項、(3)シンボルを使用して自主基準等への適合性を表示する際の事項−−等の3点についてあるべき姿を掲げている。【環境省】