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環境ニュース[国内]

作物残留農薬の登録保留基準値 2農薬の新規設定、18農薬の改正を答申

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2001.11.30 【情報源】環境省/2001.11.30 発表

 中央環境審議会は、平成13年10月29日付けで環境大臣から諮問を受けた、農薬取締法に基づく作物残留農薬の登録保留基準値の設定について、土壌農薬部会の審議を経て、平成13年11月30日付けで答申を行った。
 農薬の販売には、農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断は、いくつか登録保留基準に照らして行うこととなっている。この基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については、環境大臣が設定することとなっている。
 今回答申されたのは、2農薬の作物残留基準値の新規設定と18農薬の基準値改正、6農薬の基準値削除。
 なお環境省としては、この答申を受け、12月中をめどに告示の改正を行い、登録保留基準値を設定・改正を行う予定。【環境省】

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