一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

ロンドン条約議定書へ加入決定 加入書を事務局に寄託

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.10.02 【情報源】環境省/2007.10.02 発表

 平成19年10月2日、閣議で、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(ロンドン条約議定書)への加入が決定され、同日付で加入書がロンドン条約議定書事務局に寄託された。
 平成8年に、廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書が採択されたの受けて、日本においても関連する法制度を整備し、同議定書の締結準備を進めてきた。
 平成16年には、船舶からの廃棄物の海洋投入処分を環境大臣の許可が必要になる等の措置を講ずるとともに、廃棄物の海域における焼却の規制を強化すること等の「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第48号)及び関係法令を整備し、本年4月1日から施行している。
 また、本年には、廃棄物等の海底下廃棄を原則禁止とし、二酸化炭素の海底下廃棄に関する環境大臣の許可制度を創設すること等について整備するため、海洋汚染防止法改正法等を実施した。
 これらの法制度の整備等により、国内におけるロンドン条約議定書の締結準備が整ったため、平成19年10月2日の閣議において、ロンドン条約議定書への我が国の加入が決定され、同日付で加入書がロンドン条約議定書事務局に寄託された。同議定書は本年11月1日(木)に日本について効力を生ずることとなる。
 また、海洋汚染防止法改正法及び関係法令の施行日が「ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日」であることから、これらの法令も同日(本年11月1日(木))から施行されることとなる。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク