一般財団法人環境イノベーション情報機構
自動車NOx・PM法施行令、施行規則などの改正内容が閣議決定へ
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2007.08.06 【情報源】環境省/2007.08.06 発表
第166回通常国会で成立し、平成19年5月18日に公布された「自動車NOx・PM法」の改正内容の施行に向け、19年8月7日開催の閣議で、同法施行令、施行規則などの改正内容が閣議決定される見込みとなった。「自動車NOx・PM法」は、関係8都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県)の対策地域の市区町村で、22年度までに二酸化窒素(NO2)・浮遊粒子状物質(SPM)に関する大気環境基準を達成することを目標に、「総量削減計画」にもとづき、車種規制、事業者の排出抑制策などの各種施策を実施することを定めている法律。
対策地域のNO2・SPMの環境基準達成率は全体としては改善傾向にあるが、一方で大都市圏を中心として、環境基準を達成していない測定局も残っているなどの課題が指摘されている。
5月18日に公布された法改正の内容には、自動車NOx・PM対策の方向性を提言した、19年2月の中央環境審議会の意見具申を踏まえて、(1)NOx重点対策地区の新設、(2)新たな交通需要を生じさせる建物新設に関する届出の義務付け−−などの局地汚染対策、(3)一定要件を満たす対策地周辺事業者へのNOx排出抑制計画作成・提出や定期報告の義務付け、(4)対策地域内で自動車を使用する対策地周辺事業者などへのNOx排出抑制に関する努力義務規定の整備−−などの流入車対策が盛りこまれていた。
今回公表閣議決定されるのは、NOx・PM法施行令と施行規則の改正内容、および改正法の施行期日を定める政令など。
このうち、施行令の改正内容は、届出の対象となる新設建物の用途に関する規定、排出抑制計画の作成が義務づけられる事業者の要件などの規定を整備するもの(注1)。また、施行規則の改正内容は、新設建物に関する届出方法、届出事項についての規定を整備するもの。さらに改正法の施行期日を定める政令は、施行期日を20年1月1日としている。【環境省】
(注1)届出の対象となる新設建物の用途は、劇場、映画館、旅館、ホテル、店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場など。また排出抑制計画の作成が義務づけられる事業者の要件の1つとなる自動車の保有台数を30台と規定している。