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環境ニュース[国内]

木製パレットを産廃に 中環審が事業活動に伴って排出される木くずの区分変更について意見具申

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2007.07.27 【情報源】環境省/2007.07.27 発表

 中央環境審議会の「廃棄物リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会」は平成19年7月27日、事業活動に伴って排出される木くずのうち、一般廃棄物として扱われるものの区分変更に関する提言案をまとめ、鈴木基之中央環境審議会会長が同日、この内容を環境大臣に意見具申した。
 現在、建設業や木材・木製品・家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から排出された木くずや、全業種の事業活動から発生した木くずのうちPCBが染み込んだものは、産業廃棄物として扱うことになっているが、事業者が排出するものであっても、剪定枝・伐採木、流木などの木くずや、木製パレット(注1)、木製家具・器具類は一廃に区分されている。
 これに対し、18年3月31日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改訂)」は、木製パレットを産廃に区分変更することや、木製パレット以外の木くずの区分見直しを、排出実態や排出事業者らの意見を踏まえて検討するよう求めていた。
 今回の意見具申は、(1)木製パレットやパレットに付随して排出される梱包用木材は、業種を限定せずに産廃に区分すること、(2)リース業から排出される木製家具・器具類を新たに産廃に区分すること、(3)剪定枝・伐採木、流木などその他の木くずについては、引き続き一廃に区分することを示す一方、(4)一廃に区分された木くず産廃として処理できるよう実務上の扱いを弾力化することや、産廃と同一性状の一廃産廃処理業者が処理するケースを認めることは、行政による監督が難しくなることなどから、適当ではないと結論している。
 また、区分見直しを実現するにあたって、周知期間を設け、処理体制確保に努めることや、木製パレットの排出抑制、再使用再生利用・熱回収を進めることの必要性も留意点として指摘されている。
環境省ではこの意見具申を踏まえ、今後、廃棄物処理法施行令の改正を行う予定。【環境省】

(注1)パレットは商品や貨物の運送、荷役、保管に使われる荷役台。素材としてはプラスチック製、金属製、紙製もあるが、すのこ状の木製が主流。(社)日本ロジスティクスシステム協会ロジスティクス環境会議リバースロジスティクス調査委員会物流分科会が06年3月にまとめた『包装資材のリユースリサイクルについて(Ver.2)』は、パレットの約70%が木製で、毎年3,500万枚から4,200万枚が廃棄されていると推測している。

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