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環境ニュース[国内]

温泉法施行令と同施行規則が改正へ 10年ごとの温泉成分再分析など規定

自然環境 自然とのふれあい】 【掲載日】2007.07.13 【情報源】環境省/2007.07.13 発表

 改正温泉法の施行に向け、改正法の施行日を平成19年10月20日に定める政令と、温泉法施行令の改正内容が19年7月17日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。また、温泉法施行令の改正にあわせ、同施行規則も改正される。
 改正温泉法は、科学的根拠に基づくきめ細かな温泉資源保護対策の実施と、規定がなかった温泉成分情報の有効期間設定を目的としたもので、(1)政令で定める期間ごとに温泉成分の定期分析、掲示変更を行うことを温泉事業者に義務づけたほか、(2)温泉掘削・利用許可のきめ細かな運用に向け、許可時に条件を付けることができるとし、条件に違反した場合に許可取消し、措置命令を行えるとした。また、(3)相続時に掘削・利用許可を取り直さなければならないことが、相続者と許可を出す都道府県双方の負担となっていたことから、都道府県知事の承認があった場合には、相続者が掘削・利用許可を受けた者の地位を承継できるという規定を整備している。
 今回閣議決定される温泉法施行令の改正内容、制定見込みの同施行規則の改正内容はいずれも、改正温泉法の施行に向け細則を整備したもの。 
 このうち温泉法施行令の改正内容は、(一)温泉成分の分析を行う期間を10年ごととすること、(二)保健所設置市長や特別区長が処理する事務に、「温泉利用許可への条件の付加・変更、同利用許可を受けた者の相続・合併時の承認」を追加すること−−が盛りこまれている。
 一方、施行規則の改正内容には、(A)相続者承認に関する申請手続、(B)保健所設置市長や特別区長が「温泉利用許可を受けた者の相続・合併時の承認」を都道府県知事に通知すること、(C)その他の許可・届出手続の改善−−が規定されている。
 なお環境省は、19年5月31日から6月29日まで実施していた、温泉法施行令と施行規則の改正概要案に対する意見募集結果を19年7月13日付けで公表。寄せられた意見は9件だった。同省は「定期分析の期間を最長で5年間とすべき」という意見に対して、「温泉成分の変化は緩やかに進行する場合が多いという知見が得られているため、10年が適当」との考えを示している。【環境省】

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