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環境ニュース[国内]

環境省、能登半島地震で発生した災害廃棄物処理に対する補助を実施へ

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2007.07.06 【情報源】環境省/2007.07.06 発表

 平成19年3月25日に石川県能登半島で発生した「19年能登半島地震」の災害廃棄物の迅速な処理を支援するため、環境省は、被災した3市4町と3つの一部事務組合が行う災害廃棄物処理に関して、約39億円を補助することを決め、19年7月6日付けで、該当する自治体に内示を行った。
 「19年能登半島地震」により発生した災害廃棄物の量は、石川県の調査で43万963トンと推計されており、うち輪島市での発生量が27万5,201トン、志賀町での発生量が6万3,554トン、七尾市での発生量が5万7,725トン、その他市町での発生量が3万4,483トンを占めるとされている。
 今回の補助は、廃棄物処理法で規定されている「災害等廃棄物処理事業費補助金」(注1)によるもの。市町村が災害に伴い実施した(1)廃棄物の収集、運搬、処分事業、(2)便槽に流入した汚水の収集、運搬、処分事業、(3)特に必要と認めた仮設便所、集団避難所などのし尿の収集、運搬、処分事業に対して、経費の2分の1を補助する。
 また、補助事業にともなう地方負担分(補助裏分)に対して、8割を限度として特別地方交付税が充当されることになっているため、事業主体となる自治体の実質負担額は事業費の1割強程度となる。
なお、39億円のうち36億6,637万9,000円は国の予算の予備費(注2)を使用することが7月6日に閣議決定されている。【環境省】

(注1)廃棄物処理法第22条の規定「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる」にもとづく。
(注2)予備費は予算外の支出や予算超過の支出に対応するために、使途を特定しないで歳入歳出予算に計上し、準備しておく費用のこと。

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