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環境ニュース[国内]

11月30日がタイムリミット 解体工事業の登録手続き

【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2001.11.12 【情報源】国土交通省/2001.11.12 発表

 国土交通省では、建設リサイクル法に基づく登録手続きを済ませていない解体工事業者に平成13年11月30日までに早急に登録手続きをするよう、呼びかけている。
 建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録は平成13年5月30日より施行されている制度で、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業として建設業法の許可を受けた業者以外で、解体工事業を営もうとする者は、解体工事の規模にかかわらず、都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっている。
 経過措置として、施行後6か月間は登録していなくても解体工事業を営むことができたが、平成13年11月30日以降は建設業の許可か解体工事業の登録を行っていない業者は解体工事を行うことができなくなるばかりか、違反した場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金に処される。
 登録は各都道府県の窓口で受け付けている。
 なお、施行日の平成13年5月30日から同10月31日までの間に全国で945件の事業者の登録が完了している。【国土交通省】

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