一般財団法人環境イノベーション情報機構
新たな土壌汚染施策の展開に向け、「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を新設
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2007.06.05 【情報源】環境省/2007.06.05 発表
環境省は、同省水・大気環境局長の諮問機関「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を新たに設置し、その第1回会合を平成19年6月15日に開催することにした。15年2月に施行された「土壌汚染対策法」は、(1)有害物質を扱う事業場であった敷地や、健康被害が生ずるおそれがある土地について土地所有者に土壌汚染調査を実施させること、(2)土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、都道府県知事が指定・公示を行い台帳に登録・公開すること、(3)指定区域となった汚染土壌で、健康被害のおそれがある時には所有者や汚染原因者に、汚染除去措置を実施させること−−などを対策の内容として規定するとともに、(4)土地所有者らが実施する土壌汚染対策に対する資金助成業務や技術・知識の普及業務を環境大臣が指定する指定支援法人に実施させること、(5)これらの業務に必要な資金をまかなう「土壌汚染対策
基金」の設置を定めている。
今回設置された「土壌環境施策に関するあり方懇談会」は、「土壌汚染対策法」が施行後5年めを迎えることを踏まえて、新たな施策展開に向けた各方面の現状把握や、施行を通じて浮かび上がってきた課題の整理などを行うことが目的で、土壌環境や法律に関する学識経験者、土壌汚染調査・対策の専門家、不動産、金融、関係産業分野の関係者、自治体担当者ら18名が委員として参加している。
懇談会は、今後月1回程度のペースで、(1)法律の対象範囲(注1)、(2)汚染地から搬出される汚染土の適正処理の確保、(3)土壌汚染のために有効活用されない土地(ブラウンフィールド)への適切な対応−−に関する現状把握、課題整理、解決策の検討を行い、19年末をめどに、その結果をまとめることをめざす。【環境省】
(注1)現在、土壌汚染調査・対策の大半が法律の枠外で実施されていることを踏まえた検討事項。