一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト救済法「一般拠出金」の申告・納付開始へ 19年4月1日から
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2007.03.13 【情報源】厚生労働省/2007.03.09 発表
平成19年4月1日から、「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」にもとづく「一般拠出金」の申告・納付が開始されることに伴い、厚生労働省は「アスベスト救済法」に基づく一般拠出金の徴収制度に関する広報資料(リーフレット、パンフレット、ポスター、テレビCM動画の映像)を同省ホームページに掲載した。「アスベスト救済法」では、政府や自治体からの救済資金、労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」と、アスベストとの関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」から構成される「石綿健康被害救済基金」を設立し、救済給付費用に充てるとしている。
「一般拠出金」の徴収対象になるのは、労災保険適用事業場の全事業主で、賃金総額に占める一般拠出金率は業種を問わず、「1000分の0.05」とされている。
納付は、労働保険の年度更新手続時や、事業終了(廃止)時に、労働保険の確定保険料の申告に併せて「一般拠出金」を申告・納付する必要がある。【厚生労働省】