一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法施行規則改正案に対する意見募集結果公表 汚染土壌掘削除去方法の規定変更
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2007.02.26 【情報源】環境省/2007.02.16 発表
環境省は平成19年2月16日、土壌汚染対策法施行規則の改正案に対する意見募集結果を公表した。この改正案は、これまで「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていた汚染土壌の掘削除去方法について、掘削除去後に地下構造物を設置するなど埋め戻しを必要としないケースでは、汚染土壌以外の土壌で埋め戻しを行う必要がないとするもの。
また、この改正に伴い、掘削除去後に地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置についても、「土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地または掘削された場所にある地下水の下流側の周縁に設置すべき」といった規定を整備するとしている。
公表内容によると、寄せられた意見は4件。意見にはたとえば、「建築される構造物との関係で、観測井を設置する位置・観測深度が不明」。「埋め戻しを行わない場合、掘削除去措置が完了したことの確認方法が不明確」といった内容があり、これらの意見に対してはそれぞれ、「観測井は、省令案に規定された範囲内で、土壌汚染による地下水汚染の有無を適切に観測しうる場所に設置することが必要。観測深度は、汚染土壌があった範囲や地下水の深度を勘案して、適切な深度に設置することが必要」、「土壌の埋め戻しを行う場合と同様、地下水汚染が発生していない状態が2年間継続することの確認が必要」という見解が示されている。【環境省】