一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCB含有機器の使用状況報告制度がスタート
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2001.10.15 【情報源】原子力安全・保安院/2001.10.15 発表
原子力安全・保安院では電気事業法電気関係報告規則(省令)の一部を改正し、PCBが含まれている変圧器や電力用コンデンサなどの電気工作物の使用状況を把握する制度を創設、平成13年10月15日付けで施行を開始した。PCBは、高い毒性を持つことから、昭和49年に化審法により生産中止となり、昭和51年から電気事業法により、PCBが含まれている電気工作物の新規施設が禁止されているものの、電気設備の中では依然としてかなりのPCBを含んだトランスやコンデンサなどが使用され、設備の経年劣化による影響も懸念されている。
今回創設された制度には、(1)PCBを含有する電気工作物の使用者に対し、施行後1年以内に使用状況の報告を求める、(2)設置者の氏名変更や該当する電気工作物の廃止を行った際は届け出を行う、(3)PCBを含有する柱上変圧器を設置する電気事業者に対し、総個数、総容量の年1回の報告を求める−−などの内容が盛り込まれている。
なお、PCBを含む高圧トランス・コンデンサなどの廃棄物については、平成13年6月に成立したPCB廃棄物処理特別措置法で、PCB廃棄物の保管・処分の状況を事業者が毎年度都道府県知事に届け出るなどの措置が定められている。【原子力安全・保安院】