一般財団法人環境イノベーション情報機構
「海洋汚染防止法施行規則」改正概要案について意見募集開始 OPRC−HNS議定書対応の防除資材備え付けについて規定整備
【地球環境 森林の減少】 【掲載日】2006.12.19 【情報源】海上保安庁/2006.12.18 発表
海上保安庁は平成18年12月18日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行規則」改正概要案を公表し、この案について19年1月17日(必着)まで意見募集を行うことにした。この案は、第164国会で油流出事故発生時の応急対応に関する「OPRC条約」の対象を有害危険物質に拡大する「危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(OPRC−HNS議定書)」などに対応した「海洋汚染防止法」の改正(注1)が成立したことを受け、改正法施行のための規定を整備するもの。
改正法のうち20年4月1日から施行される(1)特定油以外の油・有害液体物質の防除資材備え付けが義務づけられる船舶の範囲、(2)防除資材備え付けが義務づけられる海域、(3)防除資材の具体的な内容、(4)特定油以外の油、有害液体物質防除のために確保しておかなければならない要員の要件、(5)防除資材を備付けする場所、(6)防除資材備付けを他者に委託する場合の要件、(7)防除資材備付けに関連して船舶所有者が実施すべき措置、(8)一定の性能を満たした油処理剤等の特定油防除資材への追加、(9)資材の備付けに関する船舶所有者の報告義務−−などを規定している。これらの施行日は法の施行と同じ20年4月1日が予定されている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は海上保安庁警備救難部環境防災課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−3591−5085、電子メールアドレス:kankyoubousai@kaiho.mlit.go.jp)。
(注1)有害液体物質や揮発性の高い油について、(1)流出事故発生時の通報や船舶所有者による応急防除措置の義務付け、(2)海保庁長官による措置命令についての規定整備など、危険物に対する防除体制強化、(3)海保庁長官による有害液体物質防除計画の策定など、有害液体物質に対する重油並みの防除体制確立、(4)防除措置の実施に必要な資材、要員の確保、対応マニュアルの備付け義務付け、(5)環境大臣の査定を受けていない液体物質の輸送禁止−−などを内容としている。【海上保安庁】