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環境ニュース[国内]

MARPOL条約附属書2対応の省令や告示を公布

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.12.15 【情報源】環境省/2006.12.15 発表

 有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が04年に改正されたことに対応する1省令・4告示が2006年12月15日付けで公布された。
 「MARPOL条約附属書2」改正により、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されるとともに、有害性についての暫定評価結果が合意されるまで、未査定液体物質の輸送が禁止された。
 15日に公布された省令は「有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令」等の改正内容。「有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令」の改正のほか、「未査定液体物質の査定に関する省令」の汚染分類変更に伴う改正、A類物質等に該当する混合物の基準を定める省令の廃止などの内容が含まれている。
 また公布された告示は、(1)有害液体物質の混合物の計算方法変更に伴い汚染分類を決定するための数値範囲を定める告示「環境大臣の定める数値」、(2)有害液体物質の混合物の計算に用いられる係数を定める告示「物質の有害性の程度に応じ環境大臣が定める係数」、(3)海洋汚染防止法施行令別表1または1の2に掲載されていないが、国際海事機関海洋環境保護委員会で承認された物質の汚染分類、その混合物の汚染分類を決定するために使用する物質の係数を規定する告示「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」、(4)未査定だった9物質に対する環境大臣による査定結果を示す告示。
 なおこれ以外にも、06年12月8日付けで「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法に関する省令」と「油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤の技術上の基準を定める省令」の改正が公布され、汚染分類の変更に伴う事前処理方法の見直し、油に類似した有害液体物質の特例規定に関する部分の削除、条ずれの調整などが行われた。
 これらの省令・告示は一部を除き07年1月1日から施行される。【環境省】

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