一般財団法人環境イノベーション情報機構
「湖沼水質保全特別措置法施行令」改正が閣議決定 都道府県の事務の一部を新特例市つくば市に移管へ
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.12.15 【情報源】環境省/2006.12.14 発表
「湖沼水質保全特別措置法施行令」の改正が平成18年12月15日開催の閣議で閣議決定された。この改正内容は、19年4月1日から茨城県つくば市が特例市になることにあわせて、都道府県知事の権限に属する「湖沼水質保全特別措置法」の事務の一部を扱う市につくば市を追加するもの。
この追加により、湖沼水質の汚濁原因物質を排出施設である指定施設の設置等届出受理、指定施設等の構造・使用方法の改善勧告、勧告に従わない場合の改善命令発出、指定施設等設置者への立入検査・報告徴収などの権限が茨城県知事からつくば市長に移管される。
改正内容の施行はつくば市が特例市になる19年4月1日。【環境省】