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環境ニュース[国内]

一廃収運業・処分業許可の時限特例省令案への意見募集結果公表 廃火薬類の陸上処分移行に向け

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.12.04 【情報源】環境省/2006.12.01 発表

 環境省は、一般廃棄物の収集運搬業・処分業許可の特例を新たに定める省令案に対する意見募集結果をまとめ、2006年12月1日付けで公表した。
 この省令案は、ロンドン条約よりも海洋投棄できる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」批准に向け、一廃の海洋投入処分を禁止した「廃棄物処理法施行令」改正内容が07年4月1日から施行されることを踏まえて策定されたもの。
 07年4月1日から海洋投入が禁止されることになる廃火薬類を、円滑に陸上処理に移行させるために、廃火薬類を適正に収集・運搬する事業者、適正に処分する事業者のうち、一定要件を満たす者については、07年3月31日までに限り、一廃収運業、一廃処分業の許可を取得していなくても、廃火薬類の収集・運搬や処理ができるとしていた。
 公表内容によると、この案について寄せられた意見は5通で、内容を整理した総意見数は6件だった。
 意見にはたとえば、「火薬類は、製造から消費、廃棄まで、火薬類取締法で規制されており、廃棄物処理法で規制すべきではない」、「今回の省令案で廃火薬類の収集・運搬・処分を行う者として想定されている販売業者は小規模業者が大半で、これらの者に(将来的に)一廃収集運搬業・処分業許可を受けさせることは現実的でないことから、特例の期限を定めないか、さらに長期間とするのが望ましい」といった内容があった。
 これらの意見に対してはそれぞれ「火薬類取締法の適用を受ける火薬類であっても、廃棄物に該当する場合は、従来から廃棄物処理法の適用を受けることになっており、廃火薬類は廃棄物処理法に基づき適正処理を確保することが必要」、「今回の特例は、(海洋投入が禁止される)廃火薬類の処理を円滑に陸上処理に移行することが目的。海洋投入処分が全面禁止される19年4月1日以降には、廃棄物処理法に基づき陸上処理体制により処理が行われるべきであり、指摘された事情により、省令の期限を延長することは適当ではない」との考えが示されている。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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