一般財団法人環境イノベーション情報機構
重要電源開発地点 東通1・2号機の指定、川浦水力の解除について環境省が意見提出
【エネルギー その他(エネルギー)】 【掲載日】2006.09.11 【情報源】環境省/2006.09.08 発表
東通原子力発電所第1・2号機(青森県東通村、事業者:東京電力(株))の重要電源開発地点への指定と、川浦(かおれ)水力発電所(岐阜県関市、事業者:中部電力(株))の同地点の指定解除について、資源エネルギー庁より協議を受けていた環境省は、平成18年9月8日付けでエネ庁に対し同省としての意見を提出した。重要電源開発地点の指定および解除制度は、従来の「電源開発基本計画」の根拠となっていた「電源開発促進法」が15年10月に廃止されたことを受け、同計画に代わる制度として16年9月に創設されたもの。
原子力、水力、地熱などの長期固定電源を対象に、都道府県知事の意見聴取、関係省庁との協議の場を通じて、個別発電所の地点、方式、出力を定める。また指定に組み入れられた立地地点には「電源開発基本計画」で規定された立地地点同様、地方公共団体に対する電源三法交付金の限度額割増などの優遇措置が適用されることになっている。
今回提出した環境省意見は、東通1・2号機については、「指定に異存はないが、事業の実施や発電所の維持・運用にあたり、環境影響評価手続の中で同省が15年4月に提出した環境大臣意見について適正な配慮がされるよう、経産省が事業者に指導すること」を要請したもの。
また、電力需要の伸び悩みなどを理由に建設が中止された川浦水力発電所については、「解除に異存はないが、工事が相当広範囲にわたって進んでいることから、工作物の存在や撤去工事などによる環境への影響をできる限り低減するため、必要な環境対策を実施するよう、経産省が事業者に指導すること」を要請している。【環境省】