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環境ニュース[国内]

改正省エネ法 経産大臣・経産局長による行政処分の審査・処分基準案で意見募集

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.07.05 【情報源】資源エネルギー庁/2006.07.04 発表

 資源エネルギー庁は「改正省エネ法」に基づき経済産業大臣・経済産業局長が行政処分を行う場合の審査基準案、処分基準案を公表し、この案について平成18年8月2日18時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 このうち経済産業大臣に関する審査基準案は、エネルギー管理士試験に関する事務を行う「指定試験機関」の指定基準、エネルギー管理指定工場の省エネへの取組みに対する「確認調査制度」を担当する「登録調査機関」の要件、確認調査の内容を示す「標準作業書」に盛り込むべき項目−−など申請に対する処分基準を示したもの。
 また経済産業大臣に関する処分基準案は、「登録調査機関」の登録取消し要件など、不利益処分に対する処分基準を示したもの。
 一方、経済産業局長に関する審査基準案は、第一種・第二種エネルギー管理指定工場の指定取消し申請、規制対象荷主の指定取消し申請などに対する処分基準、同処分基準案は第一種・第二種エネルギー管理指定工場の指定、規制対象荷主の指定に関する処分基準を提示している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8439、電子メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】

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