一般財団法人環境イノベーション情報機構
「労働安全衛生法施行令」と「石綿障害予防規則」改正へ アスベスト対策強化
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.06.27 【情報源】厚生労働省/2006.06.26 発表
厚生労働省の労働政策審議会(会長 菅野和夫・明治大学法科大学院教授) は平成18年6月26日、同日厚生労働大臣から諮問された「労働安全衛生法施行令」と「石綿障害予防規則」の改正内容を妥当と認める答申を行った。このうち、「労働安全衛生法施行令」の改正内容は、石綿(アスベスト)製造の全面禁止前倒しをめざたもの。
(1)国内の既存化学工業施設などの設備接合部分に使われているガスケット・パッキンなど、安全上代替できない用途(注1)に限って、例外的に製造を認めることを明記するとともに、(2)「石綿を含有する製剤その他の物」についての製造禁止範囲を、これまでの「1%を超えて含有」から「0.1%を超えて含有」に厳格化した。また、(3)作業主任者を選任すべき作業、作業環境測定を行うべき作業場、健康診断を行うべき有害な業務、健康管理手帳を交付する業務の対象範囲も、「0.1%を超えて石綿を含有する製剤その他の物」を取り扱う作業に強化した。
一方、「石綿障害予防規則」の改正内容は、(一)吹き付けられた石綿などの封じ込め、囲い込み作業を行う際に実施すべき措置、(二)天井裏、エレベーターの昇降路などでの臨時作業のうち、吹き付けられた石綿などにさらされる恐れがある場合に実施すべき措置、(三)石綿除去作業で使用した足場、器具、工具についての付着物除去義務づけ、(四)石綿を取り扱う作業場での関係記録の40年間の保存義務づけ−−などを規定したもの。
厚生労働省では、今回の答申を受け、具体的な「労働安全衛生法施行令」、「石綿障害予防規則」の改正手続を進め、9月1日から施行したい考え。
(注1)基本的には、18年1月にまとまった厚労省「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」報告書で、「例外的に禁止できない用途」とされた7用途と同じ。【厚生労働省】