一般財団法人環境イノベーション情報機構
型式認証を受けない重量車に排出ガス基準適用へ 「道路運送車両の保安基準」適用関係告示改正
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.06.27 【情報源】国土交通省/2006.06.27 発表
国土交通省は平成18年6月27日、「道路運送車両の保安基準」の適用関係告示を改正し、型式認証を受けない重量車に対しての排出ガス基準(注1)の適用を18年10月1日以降に製作される自動車から開始することにした。型式認証を受けない重量車の多くを占める並行輸入車については、これまで、製造元の欧米の排出ガス規制が日本と同等以上の厳しさであることや、排出ガス試験の実施が技術的に困難であることなどから、自動車排出ガス基準を定める「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の適用が猶予されてきた。
しかし、日本の排出ガス規制が強化され、排出ガス試験実施も可能となってきたことから、国土交通省は非認証重量車にも排出ガス基準を適用することにしたもの。
ただし、今回の基準適用に関する意見募集結果を踏まえて、救急車、消防車などの特種自動車については、自動車に装備する各種機器の対応期間を考慮して、基準適用時期が19年4月1日からに延期されたほか、(1)道路運送車両の保安基準第55条の規定により、長さ、巾、高さ、車両総重量、軸重、輪荷重についての適用を緩和された自動車、(2)空港用化学消防車、(3)駆動軸数が三軸以上の自動車の一部についても、当分適用を猶予するとしている。
(注1)19年8月31日までに製作された自動車に適用される「新短期規制」と19年9月1日以降に製作された自動車に適用される「新長期規制」による基準。【国土交通省】